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JDDW一般社団法人 日本消化器関連学会機構

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マスコミのみなさま
Japan Digestive Disease Week 2024 [JDDW 2024 KOBE] 第32回 日本消化器関連学会週間

取材規程

取材規程

    第1条(総則)

    1. 本規程は、一般社団法人日本消化器関連学会機構(以下「本法人」という)が開催する日本消化器関連学会週間に行われる学術集会(以下「JDDW学術集会」という)における取材活動について、守られるべき準則及び手続を定める。
    2. JDDW学術集会において取材活動を行おうとする者は、本規程に定める手続及び取材活動上の準則を遵守しなければならない。
    3. 本規程は、本法人並びにJDDW学術集会の公共性を踏まえつつ、演者発表の学術的価値並びに学術集会参加者のプライバシーの保護に配慮して運用されるものとする。

    第2条(取材申請)

    1. JDDW学術集会の取材は、公共放送、新聞社などのマスコミに属する取材申請者(以下「取材申請者」という。)からJDDW学術集会の運営事務局(以下「事務局」という)に対し、本条2項もしくは3項のとおり予め取材の申請をし、取材の許諾を得なければならない。
    2. 取材申請者が特定の個人あるいは、特定の演題や発表の取材を希望するときは、写真撮影、ビデオ撮影、録音を伴う取材であるか否かに関わらず、取材申請者は、JDDW学術集会開始1週間前までに、本法人のホームページに掲載する「取材お申し込みフォーム」(以下「申し込みフォーム」という。)による取材申込みに加え、取材対象の演者・演題について、発表者、発表時の座長及び司会より取得した別に定める「取材承諾書」(以下「承諾書」という)を事務局に提出して、取材申請をしなければならない。
    3. 前項の特定の個人あるいは、特定の演題や発表の取材を含まない取材に限り、取材当日の取材申請も可能とし、その取材申請の方法は事務局の指示に従うものとする。承諾書がない場合でも取材申請は受け付けるが、その場合は、セッション会場内での撮影及び録音は一切認めない。ロビーや外観等の撮影のみ可能とする。

    第3条(取材許可)

    1. 取材申請があった場合、構成学会の会長がこれを許可する。
    2. 取材申請に対する許否については事務局より取材申請者に通知する。

    第4条(取材方法)

    1. 取材を許可された取材申請者および取材に参加する者(以下あわせて「取材者」という)は、受付にて事務局から交付された取材許可の通知を提示する。
    2. 取材者は、事務局に、参加する取材者全員の名刺を必ず提出すると共に、社員証の提示を行い、事務局から所定のプレス用腕章およびネームカード(以下「腕章等」という。)の貸与を受ける。
    3. 取材者は、取材中、常にプレス用腕章をいずれかの腕に着用し、ネームカードを外観上明瞭に認識できる態様で身につけなければならない。また、これら態様で腕章等の着用がない者は取材のために入場はできない。
    4. 取材者は、座長、司会および事務局スタッフ、会場整理員の指示に従って取材するものとし、取材にあたっては、静謐を保ち、フラッシュ・シャッター音、撮影時の動作等により聴衆へ迷惑を掛けることのないよう注意し、会議運営を妨げてはならない。
    5. 発表中のスクリーン映像(スライド、画像および動画など)、ポスター等の撮影は一切禁止とする。音声についても同様に録音を原則禁止するが、原稿起こし等を目的とした場合は、承諾書にて許諾を得ていれば、その限りではない。
    6. 取材に必要なスライドデータは取材者が発表者と直接連絡した上、取得するものとし、著作権等の処理が必要な時は、自己の責任をもってこれを行う。
    7. 会議参加者の個人が特定できる撮影は認めない。万一写った場合には、取材者は、個人が特定できないよう画像を処理し、プライバシーの保護に配慮しなければならない。
    8. 取材者は、記事等の成果物について、原則、公開前に発表者の確認をとらなければならない。また、後日、事務局に成果物を提出しなければならない。
    9. 上記3、4、5及び7項のいずれかに違反した取材者に対して、当該データを削除の上で退場を命じることができる。

    第5条(取材内容の二次利用)

    1. 取材者は、自社の報道メディアでのみ、取材により得られたスライドデータ、画像、音声、インタビュー、その他全ての取材内容(以下「取材内容」という)を利用するものとし、これ以外の目的で取材内容を利用してはならない。
    2. 有償無償を問わず、取材者が製薬会社等の利害関係が及ぶ機関等にその情報を提供し、また、著作物の二次利用をすることは禁止とする。
    3. スポンサードイベントの共催企業の取材で、スポンサーから依頼された取材者は映像および二次利用に関してはこの限りではない。

    第6条(その他)

    1. 出版社などの取材も上記に準じた取り扱いとする。
    2. 前項による取材申請と取材諾否の経緯等について、事務局は後日、本法人の広報委員会に報告書を提出する。
    3. 本取材規程に定めるもののほか、必要な事項は、本法人が別に定める。

取材承諾書及び取材申請フォーム

取材承諾書のダウンロード及び取材申込フォームは各年度の学術集会のホームページの「取材について」をご確認ください。

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