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JDDW一般社団法人 日本消化器関連学会機構

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機構概要
Japan Digestive Disease Week 2024 [JDDW 2024 KOBE] 第32回 日本消化器関連学会週間

定款

第1章 総則

第1条  [名称]

この法人は、一般社団法人日本消化器関連学会機構と称し、英訳名をOrganization of JDDWという。

第2条 [主たる事務所]

この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第3条 [公告]

この法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、東京都内において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。

第2章 目的および事業

第4条 [目的]

この法人は、消化器病学の進歩並びに普及に貢献し、もって医療に関する学術文化並びに国民の福祉と医療の発展に寄与するとともに、消化器病学の研究、教育および診療の向上を図ることを目的とする。

第5条 [事業]

この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)日本消化器関連学会週間(Japan Digestive Disease Week: JDDW)の開催
(2)医学教育に関する合同集会
(3)国民に対する消化器診療に関する情報提供および啓発
(4)その他目的を達成するための必要な事業

第3章 社員

第6条 [入社]

1. この法人の社員は、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本肝臓学会、日本消化器外科学会がそれぞれの学会より選出した者で、この法人に入社を申し込み、理事会が承認した者とする。
2. 社員は、理事会の承認があったとき、この法人に入社したものとする。ただし、入社の時期を定めた承認がされたときはこれによる。
3. 社員の資格継続期間は2年間とするが、本条の手続により、再入社を妨げられない。

第7条 [資格の喪失]

この法人の社員は、次の各号に定める事由の一に該当する場合には、当然にその資格を喪失する。

(1)退社したとき
(2)成年被後見人または被保佐人になったとき
(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき
(4)除名されたとき
(5)社員が、前条第3項の資格継続期間を経過したとき、ただし、継続して再入社したときを除く

第8条 [除名]

社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議(以下「特別決議」という。)によって当該社員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき

第9条 [社員名簿]

この法人は、社員の氏名または名称および住所を記載した社員名簿を作成する。

第4章 機関

第1節 社員総会
第10条 [社員総会の構成]

この法人の社員総会は、第6条の社員をもって組織する。

第11条 [社員総会の招集]

1. 第11条 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に理事長が招集する。
2. 臨時社員総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
3. 総社員の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して社員総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
4. 社員総会の招集は、会議の日時、場所、目的および審議事項を定め、これらを記載した書面をもって、社員総会の1週間前までに各社員に通知を発しなければならない。
5. 前項の通知事項は、理事会で決定する。

第12条 [社員総会の決議事項]

社員総会は、次の事項を決議する。

(1)役員の選任および解任
(2)計算書類の承認および余剰金繰越の承認
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分に関する事項
(5)社員の除名
(6)解散
(7)合併並びに事業の全部および事業の重要な一部の譲渡
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、一般法に規定する事項およびこの定款に定める事項

第13条 [社員総会の定足数]

社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の3分の1以上の議決権を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

第14条 [総会の議長]

社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

第15条 [議事録]

総会の議事について、法令の定めるところに従い、議事録を作成し、議長および出席社員2名が署名捺印のうえ、社員総会の日から10年間これを保存する。

第2節 役員および職員
第16条 [役員]

1. この法人には、次の役員を置く
 理事 3名以上12名以内
 監事 2名以上4名以内
2. 理事のうち、1名を代表理事とする。

第17条 [役員の選任]

1. この法人の理事および監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2. 代表理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3. 代表理事を理事長と称する。
4. 理事の選任に当っては、理事のいずれか1人およびその者と親族その他特殊な関係がある者の合計数が理事現在数の3分の1を越えてはならない。
5. 監事は、この法人の理事(その親族、その他特殊な関係がある者を含む)および職員が含まれてはならない。また、監事は相互に親族その他特殊な関係があってはならない。

第18条 [役員の任期]

1. この法人の役員(理事・監事)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げないが、通算して3期迄を原則とする。ただし、選任された時に第6条1項所定の学会の理事長を務める者は、通算3期を超えて再任できるものとする。
2. 理事長に就任した理事が連続して理事長に再任され、前項の期間を超過するに至る場合は、理事長を務める間に限り、さらに2期まではその理事としての任期を継続できる。ただし、理事長の任期は通算して3期を越えることはできない。
3. 補欠または増員により選任された理事もしくは補欠により選任された監事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。この場合、第1項の適用にあっては、1期として計算する。
4. 役員の員数が欠けた場合には、任期満了または辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

第19条 [理事の職務]

1. 理事長は、この法人を代表し、一切の会務を統括する。
2. 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
3. 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の社員総会の権限に属さない事項を決議する。

第20条 [監事の職務]

監事は、この法人の業務および財産に関し、次の各号に規定する他、法令および定款による職務を行う。

1. 理事の業務執行状況を監査する。
2. 計算書類等を監査する。
3. 財産状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告する。
4. 前号の報告に必要があるときは、法令の定めるところにより、理事会を招集する。

第21条 [役員の解任]

役員が次の各号に該当するときは、社員総会の決議によって解任できる。ただし、監事については、特別決議をもってのみ、これを解任することができる。

(1)心身の障害のため職務の執行に堪えないと認められたとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき

第22条 [職員]

1. この法人の事務を処理するために、若干名の職員を置く。
2. 職員は、理事会の決議を経て理事長が任命する。
3. 職員は、有給とする。

第23条 [責任の一部免除または限定]

この法人は、役員の一般法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第3節 理事会
第24条 [構成]

1. この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第25条 [権限]

理事会は、この定款に定めるものの他、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定および解職

第26条 [招集]

1. 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、毎年2月と9月に理事会を開催すべく招集する他、随時必要と認めるときは理事会を招集する。
3. 前項にかかわらず、理事長は、理事または監事から会議の目的たる事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から5日以内に、請求のあった日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4. 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事および各監事に対してその通知を発しなければならない。
5. 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第27条 [決議]

1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3. 理事会の議長は、理事長とする。

第28条 [議事録]

1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間保存する。
2. 前項の議事録には、理事長(理事長欠席のときは出席理事全員)および出席監事全員が署名または記名押印する。

第29条 [理事会規則]

理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第5章 資産および会計

第30条[資産の構成]

この法人の資産は、次のとおりとする。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)登録費収入
(3)事業に伴う収入
(4)賛助金収入
(5)寄附金収入
(6)資産より生ずる収入
(7)その他の収入

第31条[資産の種別]

1. この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
2. 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録の内、基本財産の部に記載された財産
(2)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
(3)基本財産とすることを指定して寄附された財産
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

第32条[資産の管理]

この法人の資産管理者は、理事長または理事長が指名した者とし、管理者は、 理事会の定めるところに従い安全かつ確実な方法でこれを管理しなければならない。

第33条[基本財産の処分の制限]

基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会および社員総会の決議を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

第34条[事業経費]

この法人の事業遂行経費は、運用財産をもって支弁する。

第35条[事業計画および収支予算]

この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の決議を経なければならない。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

第36条[収支決算]

1. この法人の事業報告並びに決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書および計算書類(貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、財産目録)とこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受けた後、理事会の承認を受ける。
2. 理事長は、定時社員総会に理事会の承認を得た、計算書類、事業報告書および監事の作成した監査報告書を提出し、事業報告書については報告し、計算書類については社員総会の承認を受けなければならない。
3. この法人の収支決算に余剰金があるときでも分配は行わない。理事会および社員総会の承認を得て、その一部若しくは全部を基本財産に繰り入れ、または運用財産として翌年度に繰り越すものとする。

第37条[事業年度]

この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月末日に終わる。

第38条[会計原則]

この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従わなければならない。

第6章 定款の変更および解散

第39条[定款の変更]

この定款は、理事現在数の4分の3以上の多数で承認された上、社員総会の特別決議を経なければ変更することができない。

第40条[解散]

この法人は、法令で定める事由のほか、理事現在数の4分の3以上の多数で承認された上、社員総会の特別決議を経なければ解散することができない。

第41条[残余財産の処分]

この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数の4分の3以上の多数で承認された上、社員総会において特別決議と同一の可決要件の決議を経、この法人の目的に類似した目的を有する公益社団法人または公益財団法人もしくは公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に寄附するものとする。

第7章 補則

第42条[法令の準拠]

この定款に定めのない事項は、すべて一般法その他の法令の定めによるものとする。

付則

1 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成22年12月31日までとする。

2 この法人の設立当初の理事および監事は、次のとおりとする。

設立時理事    跡見  裕
同上       菅野健太郎
同上       上西 紀夫
同上       田尻 久雄
同上       井廻 道夫
同上       滝川  一
同上       杉原 健一
同上       安藤 暢敏
設立時代表理事  跡見  裕
設立時監事    林  紀夫
同上       日比 紀文

3 この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第35条の規定にかかわらず、この法人の最初の社員総会の定めるところによる。

4 この法人の設立により、従来日本消化器関連学会機構に属していた一切の財産および権利義務は、この法人が継承する。

付則

1 この定款の一部変更は、平成28年8月30日から施行する。

1 この定款の一部変更は、平成29年11月20日から施行する。

1 この定款の一部変更は、令和2年2月26日から施行する。

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