JDDW 2020では、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づいたJDDW統一の倫理指針を実施いたします。
演題応募時には、下記の手順にて手続きをお願いいたします。
JDDWの倫理指針は下記よりダウンロードください。
日本消化器関連学会週間(Japan Digestive Disease Week : JDDW)人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(JDDWでの発表、抄録作成において遵守すべきこと)
<参考:厚生労働省,文部科学省 平成29年5月29日一部改訂>
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」
演題応募の際には、倫理審査が必要な発表かどうかの申告をしていただきます。下記の申請画面から該当する項目をひとつ選び、申請の上、ご応募いただきますようお願いいたします。
なお、応募時に分かる用フローチャートも用意いたしましたので、チャートに沿って、ご自身の発表がどのような審査を必要とするか、確認をお願いいたします。詳細は「3.JDDW 発表における倫理指針(カテゴリー分類)」の「フローチャート」をご参照ください。
演題応募時には下記のフローチャートに沿って、ご自身の発表がどのような審査を必要とするか、確認の上、手続きをお願いいたします。
カテゴリー分類・倫理指針から見た研究の種類と必要な手続きにつきましても合わせてご確認ください。
倫理指針から見た研究の種類と必要な手続き
B1. |
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B2. |
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D1. | 「臨床研究法」の遵守努力義務の対象となる研究. 既承認の医薬品・医療機器等を用いてそれらの有効性・安全性を評価する介入研究で,関連する企業から資金提供が無い研究が該当する. |
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D2. | 「臨床研究法」の遵守義務の対象となる研究. 未承認・適応外の医薬品・医療機器等を用いる研究,または企業から資金提供を受ける介入研究(特定臨床研究)が該当する. |
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① | 試料・情報の利用目的及び利用方法(他の機関へ提供される場合はその方法を含む.) |
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② | 利用または提供する試料・情報の項目 |
③ | 利用する者の範囲 |
④ | 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名または名称 |
⑤ | 研究対象者またはその代理人の求めに応じて,研究対象者が識別される試料・情報の利用または他の研究機関への提供を停止すること |
⑥ | ⑤の研究対象者またはその代理人の求めを受け付ける方法 |
① | 動物実験や一般に入手可能な細胞(iPS 細胞,組織幹細胞を含む)を用いた基礎的研究である. |
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② | 9例以下をまとめた症例報告(但し,症例数に関係なく診療の有効性・安全性を評価するなど研究性のあるものは除く)である. |
③ | 法令に基づく研究である(臨床研究法,再生医療等安全性確保法は除く). |
④ | 既に学術的な価値が定まり,研究用として広く利用され,かつ,一般に入手可能な試料・情報を用いた研究である. |
⑤ | 既に匿名化されている試料・情報(特定の個人を識別できない状態に加工され,自他を問わず対応表がどこにも存在しないもの)を用いた研究である.但し,体細胞由来のゲノムデータ解析は除く. |
⑥ | 既に作成されている匿名加工情報または非識別加工情報を用いた研究である. |
⑦ | 論文や公開されているデータベース,ガイドラインのみを用いた研究である. |
⑧ | 健康の保持増進に資する知識を得ること,または,傷病の予防・診断・治療に資する知識を得ることを目的としない研究である※. ※(例):①受診率向上に向けた取り組みに関する研究,②医師の技術向上や教育に関する研究 |
⑨ | 海外で実施された研究である(研究対象となった試料・情報が日本のものは除く).但し,実施した国の規定は遵守していることが必要. |
⑩ | 人体から分離した細菌,カビ,ウイルス等の微生物の分析等を行うのみで,人の健康に関する事象を研究の対象としない研究である. |
注) | 試料を用いてゲノム解析を行う場合は,同意を受ける際にゲノム解析を行う旨に関する事項の同意を受けていることが原則必要です. |
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1) | 関連施設を共同研究機関とする場合(共同演者,共著者になります) 各施設に研究責任者を置き,個々の施設での倫理審査が必要です.倫理審査は,代表施設の倫理審査委員会での一括審査が可能な場合もあります. |
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2) | 関連施設を試料・情報の提供のみを行う機関(研究協力機関)とする場合(共同演者,共著者になりません) 関連施設の倫理審査は不要で,提供元の施設の長が把握していれば情報を取得することは可能です.但し,研究実施機関の研究責任者は,提供元の施設が適正に試料・情報を提供するために必要な体制及び規程の整備が行われていることを確認する必要があります(提供先の施設の体制によっては,研究に関しての通知・公開が必要な場合もあります). |
※匿名化が困難な情報が含まれる場合は倫理審査が必要となります.
1) | 研究目的ではなく,自由診療や高難度医療等,施設の規定に則り施設長の許可を得て行った症例を,後ろ向きにまとめる場合は「観察研究」として,倫理審査委員会の承認を得て下さい.但し,研究性のない9例以下の症例報告として発表する場合は倫理審査委員会の審査は不要です.(参照 Q8) |
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2) | 研究としてこの治療を実施する場合は,「特定臨床研究」に該当し「臨床研究法」の対象となります.法に基づいた手続きを経てから実施して下さい. |
① | 復元不可能なもの(特定の個人を識別することができないものに限る.):ⅰ)もともと対応表が作成することなく匿名化した情報,ⅱ)提供元の施設で対応表を作成してあったが,規定された保存期間を過ぎて対応表が破棄されてしまった匿名化情報. |
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② | 復元可能なもの(どの研究対象者の試料・情報であるかが直ちに判別できないよう,加工または管理されたものに限る.):匿名化された情報であり,その情報だけでは個人を特定できないが,対応表が存在し,照合するなど何らかの手段を講じることにより,誰の情報であるかを特定可能な情報.この場合,対応表の存在は,自施設のみには限らない. |
(例) | 民間事業者等が保有している個人にヒモづいた情報を加工して他の事業者に提供する際の情報. |
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(例) | 行政機関等に請求して取得する情報. | |
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・ | 住民台帳を基にして,個人情報が加工された地域の家族構成の情報を取得. | |
・ | 介護保険情報を基にして,個人情報が加工された地域の介護状況の情報を取得. |
※なお,「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(文科省・厚労省)」では,以下の場合は重大な指針不適合となり,施設の長は厚生労働大臣(大学の場合は文部科学大臣にも)への報告が義務付けられています.
① | 倫理審査委員会の審査または研究機関の長の許可を受けずに,研究を実施した場合 |
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② | 必要なインフォームド・コンセントの手続を行わずに研究を実施した場合 |
③ | 研究内容の信頼性を損なう研究結果のねつ造や改ざんが発覚した場合 |
※本Q&Aは,日本消化器外科学会作成のQ&Aを元に作成しています.
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