JDDW 2018では、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づいたJDDW統一の倫理指針を実施いたします。
演題応募時には、下記の手順にて手続きをお願いいたします。
JDDWの倫理指針は下記よりダウンロードください。
日本消化器関連学会週間(Japan Digestive Disease Week : JDDW)人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(JDDWでの発表、抄録作成において遵守すべきこと)
<参考:厚生労働省,文部科学省 平成29年5月29日一部改訂>
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」
演題応募の際には、倫理審査が必要な発表かどうかの申告をしていただきます。下記の申請画面から該当する項目をひとつ選び、申請の上、ご応募いただきますようお願いいたします。
なお、応募時に分かる用フローチャートも用意いたしましたので、チャートに沿って、ご自身の発表がどのような審査を必要とするか、確認をお願いいたします。詳細は「3.JDDW 発表における倫理指針(カテゴリー分類)」の「フローチャート」をご参照ください。
演題応募時には下記のフローチャートに沿って、ご自身の発表がどのような審査を必要とするか、確認の上、手続きをお願いいたします。
カテゴリー分類・倫理指針から見た研究の種類と必要な手続きにつきましても合わせてご確認ください。
倫理指針から見た研究の種類と必要な手続き
※動物実験などの人を対象としない研究はカテゴリーA(倫理審査が不要な研究)となります。
例) | 「9症例に対して新しい穿刺針を用いて肝細胞癌に対する RFA 治療を実施した.この9例とそれ以前の旧タイプの穿刺針を用いた RFA 治療例とを後ろ向きに比較解析する」.これは,観察研究に該当する. |
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1) | 研究目的ではなく,自由診療や高難度医療等,施設の規定に則り施設長の許可を得て行った症例を,後ろ向きにまとめる場合は「観察研究」として,倫理審査委員会の承認を得て下さい.ただし,症例報告として発表する場合は倫理審査委員会の審査は不要です. |
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2) | 研究としてこの治療を実施する場合は,「介入あり侵襲ありの研究」として倫理審査委員会の承認を得てから実施して下さい. |
※なお,「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(文科省・厚労省)」では,以下の場合は重大な指針不適合となり,施設の長は厚生労働大臣(大学の場合は文部科学大臣にも)への報告が義務付けられています.
① | 倫理審査委員会の審査又は研究機関の長の許可を受けずに,研究を実施した場合 |
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② | 必要なインフォームド・コンセントの手続を行わずに研究を実施した場合 |
③ | 研究内容の信頼性を損なう研究結果のねつ造や改ざんが発覚した場合 |
※本Q&Aは,日本消化器外科学会作成のQ&Aを元に作成しています.
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