JDDW 2024では、「人を対象とする生命科学・医学系 研究に関する倫理指針」「臨床研究法」等に基づいたJDDW統一の倫理指針の遵守をお願いしています。
演題応募時には、下記の手順にて手続きをお願いいたします。
JDDWの倫理指針は下記よりダウンロードください。
日本消化器関連学会週間(Japan Digestive Disease Week : JDDW)人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(JDDWでの発表、抄録作成において遵守すべきこと)
参考:厚生労働省,文部科学省,経済産業省 令和3年4月16日制定(令和4年6月6日一部改訂)
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針・ガイダンス」
演題応募の際には、倫理審査が必要な発表かどうかの申告をしていただきます。下記の申請画面から該当する項目をひとつ選び、申請の上、ご応募いただきますようお願いいたします。
なお、応募時に分かる用フローチャートも用意いたしましたので、チャートに沿って、ご自身の発表がどのような審査を必要とするか、確認をお願いいたします。 詳細は「3.JDDW 発表における倫理指針(カテゴリー分類)」の「フローチャート」をご参照ください。
演題応募時には下記のフローチャートに沿って、ご自身の発表がどのような審査を必要とするか、確認の上、手続きをお願いいたします。
カテゴリー分類・倫理指針から見た研究の種類と必要な手続きにつきましても合わせてご確認ください。
個人情報保護法及び医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスを遵守すること
(例):①単に治療方法の紹介,教育・トレーニング方法の紹介,②機関の医療体制や受診率向上の取り組みに関する紹介
体外診断薬を用いた介入研究,医療手技や手術方法の評価を行う研究が含まれる.
厚生労働大臣の許可を要する.
※1 | 「学術研究機関等」とは,大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体をいう.病院・診療所等の患者に対し直接医療を提供する事業者は該当しない.ただし,大学附属病院のように学術研究機関である大学法人の一部門である場合は「学術研究機関等」に該当する. |
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※2 | 包括的な同意が得られた試料・情報であっても,使用する際は,当該研究の内容に係る研究計画書の作成または変更を行い,オプトアウトの実施が必要である. |
Q 1
オプトアウト(情報の公開と研究対象者の拒否権の保障)とはどんなものを指しますか?
A 1
その研究の概要を実施医療機関等の掲示板やホームページなどに公開して,研究対象者が自身の試料もしくは情報をその研究に利用されることを拒否する機会を保障することを指します.オプトアウト文書には必要に応じて下記の項目を記載することが求められています.
Q 2
オプトアウトの開示はいつまで行う必要性がありますか?
A 2
研究開始前(利用又は提供を開始する予定日)に開示し,拒否の機会を保障する必要があります.研究終了時までご提示いただく必要があります.
Q 3
当院には倫理審査委員会がありません.学会発表はできませんか?
A 3
以下の何れかに該当する研究は倫理審査委員会の審査を受けることなく発表は可能です.
Q 4
包括的な同意とはどんな同意を指しますか?
A 4
研究対象者から取得された試料・情報が,研究対象者等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性があることと,同意を受ける時点において想定される内容並びに実施される研究及び提供先となる研究機関に関する情報を研究対象者等が確認する方法について説明し同意を得ることを指します.包括的な同意が得られた試料・情報であっても,使用する際は,当該研究の内容に係る研究計画書の作成または変更を行い,オプトアウトの実施が必要です.
Q 5
JDDWでは臨床研究の倫理審査は行ってもらえるのでしょうか?
A 5
JDDWでは,臨床研究の倫理審査は行っておりません.
JDDWの演題応募に際しては,JDDW倫理指針上,倫理審査が必要な発表は,必ず所属機関または関連の大学病院・関連学会(学会に研究倫理審査機能がある場合)・医師会等の倫理審査制度を利用し承認を得たうえで演題登録を行って下さい.
なお,消化器内視鏡学会及び消化器がん検診学会では,条件により倫理審査の受託を行っています.詳細は各学会事務局に直接お問い合わせ下さい.
Q 6
各機関の規程等とJDDWの指針が同一でない場合,どちらの内容を優先したらよいでしょうか?
A 6
JDDWにおける発表に際しては,JDDWの指針に従っていただく必要があります.但し,研究の遂行に関しては各機関の規程等に従って下さい.最終的な発表内容に関しては,発表者個人が負うものとなります.
Q 7
所属機関の長とは部長の認可でよいですか?
A 7
大学病院などであれば学長もしくは規定により権限を委任された,病院長,センター長,学科長,学類長などであり,その他の医療機関であれば所属する法人の長であるセンター長,機関の長,組合長,病院長などに該当するため,規定により権限を委任されていない所属部署の部長の認可では無効となります.
Q 8
9例以下をまとめた介入を伴わない症例報告は倫理審査委員会の審査が必要ですか?
A 8
10例以上をまとめた症例報告は症例集積研究とみなされ倫理審査委員会の審査が必要です.但し,9例以下であっても治療例と非治療例の比較を行ったり,診療の有効性・安全性の評価を行ったり研究性のあるものは少数例でも倫理審査委員会の審査が必要となります.例えば,「○○症例を経験した」「有効な症例を経験した」「安全であると思われた」などの記載は症例報告の範疇として捉えられるが,「有効性を検討した」「安全性を検討した」のような記載がある場合は研究性があると判断される場合もあるので,表現に注意をして下さい.
未承認・適応外の医療が,研究としてではなく医療として実施された場合は,医療法に従って各機関での手続きを経ていることが必要です.
「個人情報保護法」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し,症例報告する旨の同意を原則取得する必要があります.口頭で同意を得て.診療録に同意を得た旨を記録すると良いでしょう.但し,転居や死亡等にて同意の取得が困難な場合は同意の取得は免除されます.その際にも同意取得困難な旨の記録が必要です.機関によって届出などの規定がある場合には,それに従って下さい.何れの場合も,個人が特定できないような配慮が必要です.
Q 9
自機関のC型慢性肝炎に対する以前のインターフェロン併用抗ウイルス療法施行例と新たな非併用の直接作用型抗ウイルス剤(DAA)施行例で,ウイルス学的著効達成(SVR)率や肝癌発生率など,短期および長期成績を学会発表したい場合には倫理審査委員会の審査は必要ですか?
A 9
研究対象者の予後を含んだ各種臨床データを利用した研究は,各機関の倫理審査委員会あるいはそれに準じた委員会での審査と,それに基づく機関の長の許可を得るとともに,研究対象者あるいはその代諾者の同意(インフォームド・コンセント:ICまたは適切な同意) を得る必要があります.但し,過去の症例にさかのぼってあらためて同意を得ることが実質的に不可能な場合などは,オプトアウトを利用し,研究への参加が拒否できる機会を保障することでICや適切な同意に変えることが可能です.
Q 10
関連機関10病院の初発肝細胞癌に対するラジオ波焼灼療法(RFA),肝動脈化学塞栓術(TACE),肝切除それぞれの短期および長期治療成績を集積してJDDWでの発表をしたい場合には倫理審査委員会の審査は必要ですか?
A 10
研究の実施体制により対応が異なります.
Q 11
採血は侵襲に当たりますか?
A 11
診療で採血した検体の余剰分を用いる場合は,「侵襲なし」としてよい.
診療として行う採血の際に,研究目的で上乗せして採血量を増やす場合や,研究目的のみで採血をする場合であっても,一般健康診断で行われる程度の採血であれば,「軽微な侵襲」と判断してよい.
但し,前者の場合であって,明らかに研究対象者の身体に影響があると考えられる採血量の増加を伴うものや,後者の場合であって,一般健康診断で行われる採血量を超えるものに関しては,「侵襲あり」と判断されます.
Q 12
大腸癌再発症例における現在未承認薬の抗 PDL-1(programmed cell death ligand-1)抗体薬を使用した症例をまとめて報告したいのですが倫理審査会の承認は必要ですか?
A 12
未承認・適応外の医療が,研究としてではなく医療として実施された場合は,医療法に従って各機関での手続きを経ていることが必要です.
研究目的で,医薬品や医療機器等を未承認あるいは適応外で使用する研究は,「特定臨床研究」であり,「臨床研究法」の遵守義務対象となります.また,既承認,承認範囲内のものであっても,医薬品や医療機器等の有効性や安全性を評価する場合も「臨床研究法」の遵守努力義務対象となります.なお,企業等から資金提供を受けた医薬品や医療機器等の研究は,対象となる医薬品や医療機器等の承認の有無や適応範囲に関わらず,「特定臨床研究」であり,「臨床研究法」の遵守義務対象となります.
Q 13
先進医療で実施した胃癌手術におけるロボット手術の短期および長期成績をまとめて報告したいのですが,倫理審査委員会の審査と承認は必要ですか?
A 13
先進医療は倫理審査委員会で既に承認されている筈です.承認された計画書記載の項目以外の評価を行う観察研究であれば,新たに研究計画書を作成し倫理審査委員会の承認を得る必要があります.
Q 14
内視鏡の治療手技に関するビデオの発表をしたいのですが,同意は必要ですか?
A 14
症例報告に該当し倫理指針の適用外ですが,「個人情報保護法」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(個人情報保護委員会,厚生労働省,平成29年5月30日,令和5年3月一部改正)を遵守し,症例報告する旨の同意を原則取得する必要があります.口頭で同意を得て,診療録に同意を得た旨を記録すると良いでしょう.但し,転居や死亡等にて同意の取得が困難な場合は同意の取得は免除されます.その際にも同意取得困難な旨の記録が必要です.機関によって届出などの規定がある場合には,それに従って下さい.何れの場合も,個人が特定できないような配慮が必要です.
Q 15
患者の試写体(顔写真)などを発表で使用したいのですが,事後で同意を得る必要がありますか?
A 15
症例報告に該当し倫理指針の適用外ですが,「個人情報保護法」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(個人情報保護委員会,厚生労働省,平成29年5月30日,令和5年3月一部改正)を遵守し,症例報告する旨の同意を事前に取得する必要があります.口頭で同意を得て,診療録に同意を得た旨を記録すると良いでしょう.但し,転居や死亡等にて同意の取得が困難な場合は同意の取得は免除されます.その際にも同意取得困難な旨の記録が必要です.機関によって届出などの規定がある場合には,それに従って下さい.何れの場合も,個人が特定できないような配慮が必要です.
Q 16
続報のような発表に関しては,再度倫理審査を受ける必要性がありますか?
A 16
研究計画書に記載された内容の範囲であれば再審査の必要はありません.
Q 17
過去に当院を含む関連病院の多機関共同研究として胆道癌に対する化学療法の臨床試験を行い,その治療成績を発表しました.今回は,その時の臨床試験データを用いて,「特に高齢者に対する治療成績と副作用」をまとめて発表したいと思いますが,倫理審査委員会の承認やオプトアウトは必要でしょうか?
A 17
今回の解析内容が,元の研究計画書に記載されており,計画されていた解析であれば,承認された研究の範囲内と考えられますので特に倫理審査やオプトアウトは不要と思われます.しかし,元の研究計画書に記載されておらず,後日発案された解析であれば,倫理審査委員会の承認やオプトアウトが必要です.また,学会発表や論文発表では,同一内容の発表(二重投稿,サラミ研究)と捉えられる可能性がありますので注意が必要です.
Q 18
患者の癌組織を利用して,新たに発見された癌関連遺伝子群の発現を検証した発表を行いたいのですが,倫理審査委員会の審査は必要ですか?
A 18
倫理審査委員会あるいはそれに準じた委員会の審査に基づく機関の長の許可が必要です.また同意取得(インフォームド・コンセント:ICまたは適切な同意)またはオプトアウトも必要です.
Q 19
関連機関から氏名等の情報を削除し研究IDで置き換えた状態のデータを収集して実施した過去の研究におけるデータを用いて新たに研究を実施したいと思います.当院には対応表は存在せず研究対象者の特定が不可能な状態ですが,倫理審査委員会の承認やオプトアウトは必要でしょうか?
A 19
取得する情報が提供元にて個人情報(対応表があり容易照合できるもの),個人関連情報(仮名加工情報には該当しないが,提供元において対応表がなく個人を識別できない情報)のいずれであっても研究を行う機関は倫理審査を受ける必要があります.また,提供元で使用するICやオプトアウトの見本についても審査対象となります.但し,提供元で個人の識別ができない個人関連情報については同意の手続き等(IC,適切な同意,もしくはオプトアウト)が不要です.なお,個人情報保護法の規定に基づいた仮名加工情報は他機関への提供は禁止されています.
Q 20
匿名加工情報,仮名加工情報,個人関連情報とはどの様な情報ですか?
A 20
Q 21
公開されているデータベース,ガイドラインなどをまとめた研究発表,あるいは法令に基づく研究発表は倫理審査委員会での審査を受ける必要がありますか?
A 21
公開されているデータベース,ガイドラインには個人情報は含まれませんので審査を受ける必要はありません(但し引用したデータベース・ガイドラインは明記する必要があります).但し,公開されているデータベースであっても個人情報に再連結するようなことを行う研究に関しては倫理審査委員会の審査が必要になります.臨床研究法,再生医療等安全性確保法を除いた法令に基づく研究発表は倫理審査委員会の審査は不要です.
Q 22
既存のヒトのサンプル(試料)を用いて研究したいのですが,インフォームド・コンセント(IC)はすべての患者に必要ですか?
A 22
試料について特定の個人を識別することができず個人に関する情報に該当しない既存の情報を用いた研究の場合はICは不要です.
上記以外の場合であっても,当該研究の目的と相当の関連性がある別研究等で既にICを取得済みのものであれば,ICの取得が困難である場合には通知・公開のみでICは不要です.それ以外の研究は,原則ICが必要ですが,当該既存試料を用いなければ研究の実施が困難でありICの取得が実質困難であり,学術例外及び公衆衛生例外に該当する場合,もしくは包括的な同意がある場合にはオプトアウトでICに代えることが可能です.
Q 23
研究が保健事業の一環とみなされる場合は,倫理審査は不要と聞きました.倫理審査が不要となるのはどのような場合ですか?
A 23
地方公共団体が地域において行う保健事業(検診,好ましい生活習慣の普及等)に関して,例えば,検診の精度管理のために,当該検診で得られた情報や検体を関係者・関係機関間で共有して検討することは,保健事業の一環とみなすことができ,倫理審査は不要です.
他方,保健事業により得られた人の健康に関する情報や検体を用いて,生活習慣病の病態の理解や予防方法の有効性の検証などは,「研究」に該当し,倫理審査が必要となります.
Q 24
培養細胞を用いた基礎的研究は倫理審査委員会の審査が必要ですか?
A 24
一般に入手可能な細胞等を培養する研究は倫理審査委員会の審査は不要です.患者さんから得られた試料を用いて培養し研究する場合は,倫理審査委員会の審査が必要です.その場合,原則文書によるICが必要です.
Q 25
ヒト ES 細胞,ヒト iPS 細胞,ヒト組織幹細胞を利用した臨床研究は倫理審査以外に何が必要ですか?
A 25
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)」を遵守する必要があります.
Q 26
倫理審査委員会を通さず発表した場合には,どんなペナルティが科せられますか?
A 26
JDDWとしては,演題発表者が常に倫理指針に則って真摯に行動されていることを前提にしています.倫理違反は,基本的に研究責任者が責任を負うことになり,機関の長はその監督責任が問われます.また,違反の事実が判明した場合,各担当学会の審議対象になることもあります.
なお,「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文科省・厚労省・経産省)」では,以下の場合は重大な指針不適合となり,機関の長は厚生労働大臣への報告が義務付けられています.
また,「特定臨床研究」に関して違反があった場合は,「臨床研究法」違反となり,研究責任者は処罰の対象となることがあります.
Q 27
発表する際に,自分の研究が倫理指針上どのカテゴリーの研究に属するか,あるいは倫理審査を受けたかどうかを提示する必要はありますか? 利益相反(COI)のようなスライドを作成して提示する必要はありますか?
A 27
現時点では Medical ethics をご提示頂く予定は有りません.但し,御自身の発表内容が倫理指針のどのカテゴリーに属するのかを充分理解した上でJDDWにおける発表に臨まれる事は“ヒトを対象とした医学系研究”を行う者として当然の基本姿勢であり,JDDWでの演題発表者に求められる基本ルールであることをご理解下さい.
※本Q&Aは,日本消化器外科学会作成のQ&Aを元に作成しています.
倫理審査の不要な研究(カテゴリーA)のうち、以下について具体例を掲載しました。
9例以下であっても、治療法の有効性・安全性を評価したり、治療例と非治療例を比較したり、ある疾病の平均年齢や治療期間を評価するなど、研究性のあるものは倫理審査委員会の審査が必要です。
具体的には、「〇〇の有効性を検討した」、「安全性を検討した」、「〇〇群と〇〇群を比較した」、「20例のうち、8例を対象とした」という内容や、演題名が「〇〇の検討」、という演題は一般的に該当しません。倫理審査が必要です。
逆に、「○○症例を経験した」、「有効な症例を経験した」、「安全であると思われた」などの記載は症例報告の範疇です。
(例):
(1)単に治療方法の紹介、教育・トレーニング方法の紹介
(2)機関の医療体制や受診率向上の取り組みに関する紹介
発表の内容が、人の健康状態、傷病の予防・診断・治療、患者の傷病からの回復やQOLに関することではなく、検査件数など業としての医療に関する指標であったり医師等の医療スタッフの技術習熟度やlearning curveなどの教育に関する報告等が該当し、これらの倫理審査は不要です。
一般に、自機関の患者のデータを(解析して)発表する場合は該当しません。つまり、自機関の倫理審査が必要です。研究に用いる患者データベースが、既に論文やガイドラインなどに公開されている場合には倫理審査は不要です。
発表者の機関の患者のデータを(解析して)発表する場合は該当しません。つまり、自機関の倫理審査が必要です。既に、論文や学会などで注釈なしで表示されるデータ、web上に公表されているデータ、よく知られた細胞株などを用いる研究が該当します(倫理審査不要です)。
例えば、NDBオープンデータ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)を用いる研究は審査不要です。NDBデータでも、オープンデータではなく、データを申請して取得する場合は倫理審査が必要です。
「個人に関する情報」とは、個人情報、匿名加工情報、仮名加工情報、個人関連情報、及び死者に関するこれらに相当する情報のこといい、「個人に関する情報」に該当しない情報としては、例えば、いわゆる統計情報(特定の個人との対応関係が排斥されている場合に限る。)などがこれに当たります。また、「既存の情報」とは、①研究計画書が作成されるまでに既に存在する情報および②研究計画書の作成以降に取得された情報であって、取得の時点においては当該研究に用いられることを目的としなかったものを指します。
当該研究に用いようとする前から個人情報保護法の規定に従って作成されている既存の匿名加工情報を指します。研究に用いようとするときまたは他の研究機関に提供しようとするときに個人情報等から新たに個人を特定できないよう加工する場合は含みません。
通常、自機関の症例をまとめて、ある疾患の特徴や治療の有効性などを発表する場合には、倫理審査が必要です。
以下の法令が該当します。
前半の3つの法令に基づき収集された情報を、個別研究のために改めて申請して情報を取得する場合は、それぞれの法令に定められた手続きが必要となり、多くの場合で倫理審査が求められます。
通常、自機関の症例をまとめて、ある疾患の特徴や治療の有効性などを発表する場合には、倫理審査が必要です。